南スーダン共和国

平成27年9月18日
日本政府は、2015年3月に採択された国際連合安全保障理事会決議第2206号に基づき、同理事会制裁委員会により指定された南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等6個人に対し、次のとおり、資産凍結等の措置を講じたところ,制裁対象者に関する情報を本ホームページ上で通知することとした。

1 措置の内容

外務省告示(9月18日公布)により、南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を9月18日から実施する。

(1)支払規制

外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

(2)資本取引規制

外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
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