任期付き職員の募集

令和5年12月26日

 外務省では、アフリカ開発会議(TICAD)関連業務、アフリカ西部仏語圏地域等に関する外交分野の業務に関し、以下の要領にて選考による職員の任期期限(2年間)付き募集を行います。

1 採用期間

 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間(予定)

2 職務内容

 アフリカ開発会議(TICAD)関連分野、アフリカ西部仏語圏地域等に関する外交分野に関して、中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第一課にて以下の業務を行います。

  • (1)TICAD、アフリカ西部仏語圏地域等に関する外交分野(含:政治・経済)における各種事業の企画、立案、渉外、調整、執行管理業務等
  • (2)TICAD、アフリカ西部仏語圏地域等に関する外交分野に関する各種調査・分析業務
  • (3)その他のアフリカ第一課の所掌に関する業務

(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適正や、アフリカ第一課が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。

3 待遇

  • (1)常勤の国家公務員として採用され、採用後は、アフリカ開発会議(TICAD)関連業務、アフリカ西部仏語圏地域等に関する外交分野の担当官として、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、初任給が決定されます。
  • (2)官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、課長補佐又は主査(係長級)での採用を予定しています。

4 採用予定数

 1名

5 応募資格

  • (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
  • (2)民間企業等において、政治・経済・開発分野等の業務を通算4年程度経験していること。
  • (3)一定水準の英語力を有すること。(仏語の語学力があればなお望ましい)。
  • (4)当該採用期間の初めから終わりまで確実に継続して勤務が可能なこと。
  • (5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
  • (6)サブサハラ・アフリカの地域に関連した実務又は研究経験を有することが望ましい。

6 申請期限及び申請書類(下記7)の郵送先

(1)申請締切:
令和6年2月9日まで(日本国内・国外からの応募を問わず、当日までに必着)
(2)郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第一課

(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(アフリカ開発会議(TICAD)関連業務、アフリカ西部仏語圏地域等に関する外交分野)」と朱書きし、必ず書留にする。

7 申込書類

  • (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。選考結果の連絡は取り急ぎメールにても行いますので、必ず連絡のとれるメールアドレスを記載してください。また、これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月月単位で全て記入して下さい。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。)
  • (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
  • (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
  • (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
  • (注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。

8 選考方法

 選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。選考結果は、第一次選考については合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、第二次選考受験者全員宛てに通知します。上記7のとおり選考結果の連絡は、メールにて行うところ、応募の際の履歴書には連絡のとれるメールアドレスを記載して下さい。(注:第二次選考において、専門性(語学力)を判定するため、論文試験・語学試験を実施する場合があります。)

9 備考

  • (1) 次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    • ア 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    • イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    • ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分日から2年を経過していない者。
    • エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はそれに加入した者。
    • オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く。)。
  • (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から原則として退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用されます。)。
  • (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)

10 問合わせ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2丁目2番1号
 外務省中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第一課
 電話番号:03-3580-3311(代表)(内線5242)

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