中央アフリカ共和国
中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置
令和2年9月25日
今般、我が国は、国際連合安全保障理事会決議第2127号及び第2134号に基づき、同理事会制裁委員会により渡航禁止措置及び資産凍結制裁(詳細以下1)の対象として指定されている中央アフリカ共和国関係者に関し、同制裁委員会が措置の対象となる一部の個人の情報を更新するとともに、対象となる個人1名をリストに追加したことを受け、外務省告示第408号(9月25日公布)により、以下2のリストを一部改訂した。
1 措置の内容
平成26年外務省告示第282号(平成26年8月21日公布)により、中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等として指定される個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施。
- (1)支払規制
外務省告示により指定される個人に対する支払等を許可制とする。 - (2)資本取引規制
外務省告示により指定される個人との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。