マリ共和国

令和2年7月2日

 我が国は国際連合安全保障理事会決議第2374号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)によりマリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等として新たに指定された5個人に対して外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を講じることとした。

1 措置の内容

 マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を3月27日から実施する。

(1)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2 対象者

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