アフリカ

平成26年8月21日
 今般,我が国は,国際連合安全保障理事会決議第2127号及び第2134号に基づき,同理事会制裁委員会により指定された中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等3個人に対し,次のとおり,資産凍結等の措置を講じた。
 
1.措置の内容

外務省告示282号(8月21日公布)により,中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等として指定される者に対し,外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を本日実施した。
(1) 支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2) 資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
 
2.対象者

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