その他のお知らせ
大韓民国大統領の来日に際しての小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域の指定
令和8年1月9日
1 小型無人機等の飛行禁止区域
外務省では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第5条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を下記2の告示のとおり指定しております。これに伴い、本法第5条第1項の規定に基づき、下記3の地図で示す地域(対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
(注)本法の概要に関しては、警察庁
のホームページを御参照ください。
2 対象外国公館等の指定
3 対象外国公館等の対象施設周辺地域図
4 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先
- JWマリオットホテル奈良
JWマリオットホテル奈良:(代表)0742-36-6000 - 法隆寺
法隆寺(代表):0745-75-2555


