北朝鮮

平成28年3月11日
外務省
財務省
経済産業省
金融庁
警察庁

我が国は、これまで北朝鮮の核関連計画等に関する国際連合安全保障理事会決議(以下「決議」という。)第1695号、第1718号、第1874号、第2087号及び第2094号等に基づき、北朝鮮の核関連計画等に対する累次の措置を講じてきた。
今般、北朝鮮による1月の核実験及び2月の弾道ミサイル発射を受けて採択された決議第2270号を踏まえ、金融関連措置を以下のとおり実施することとする。

1 資産凍結等の措置

我が国は、今般、決議第2270号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として新たに12団体・16個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容
外務省告示「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の 対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(3月11日公布)により指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、「外為法」という。)に基づく以下の措置を3月11日から実施する。

(ア)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払を許可制とする。
(イ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者
追加される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者(PDF)参照

2 貴金属の輸出入の禁止

我が国から北朝鮮を仕向地とする貴金属(注)の輸出については、外為法に基づき許可制としてきたが、今般、決議第2270号の採択を受けて、北朝鮮を原産地又は船積地域とする貴金属の輸入についても、財務大臣による許可制とすることとする。
また、貴金属の輸出入に関して、当該輸出入が北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動として外務大臣が定めるもの(PDF)に寄与するために行われるものである場合には、当該輸出入を財務大臣による許可制とすることとする。

(注)貴金属とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう(外為法第6条第1項第10号)。

3 支店設置等の禁止等

我が国は、決議第2094号に基づき講じた措置を踏まえつつ、今般、決議第2270号が採択されたことを受け、改めて以下の措置を講じることとする。

(1)支店設置等の禁止
北朝鮮の金融機関による本邦での支店の設置等及び合弁企業の設立等のための銀行免許申請等があった場合、並びに本邦の金融機関による北朝鮮での支店の設置等のための認可申請等があった場合には、銀行法等に基づき、これを認めないこととする。

(2)持分譲渡等の禁止
本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対し、北朝鮮の金融機関への持分の譲渡等を差し控えるよう、要請する。

(3)コルレス関係等の禁止
本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対し、北朝鮮の金融機関とのコルレス関係の確立又は維持及び北朝鮮での銀行口座の開設又は保有を差し控えるよう、要請する。

4 本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底

金融機関に対して、今般の措置を踏まえ、引き続き外為法に基づく本人確認義務等並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に基づく取引時確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行を徹底するよう要請する。

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