北朝鮮

平成29年10月28日

1 我が国の基本的立場

  • (1)北朝鮮による本年9月の核実験実施や我が国上空を通過するものを含む度重なる弾道ミサイルの発射により,北朝鮮の核・ミサイル開発が我が国を含む地域の平和と安全に対する,これまでにない重大かつ差し迫った脅威であり,地域及び国際社会の平和と安全を著しく損なうものであることが改めて明らかとなった。また,北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射は関連安保理決議に明白に違反するものであり,核兵器不拡散条約(NPT)を中心とする国際的な軍縮・不拡散体制に対する重大な挑戦である。
  • (2)国連安保理決議第2371号は,北朝鮮に対する圧力を一段と高い次元に引き上げなければならないことを国際社会の意思として明確に示したもの。日本は,その実効性を確保するために,決議第2371号を含む関連国連安保理決議の完全な履行に向け,国連加盟国と緊密に協力していく。
  • (3)日本は,これまで決議第1718号,第1874号,第2087号,第2094号,第2270号,第2321号,第2356号及び第2371号を実施するために必要な措置を着実に実施してきた。
  • (4)日本は,引き続き北朝鮮制裁委員会及び専門家パネルと緊密に協力し,作業に貢献する。

2 決議第2371号に基づく主な措置

(1)金融面の措置

 決議第2371号で指定された9個人・4団体を外為法に基づく資産凍結の対象として追加指定。

(2)人の流れに対する措置

  • ア 決議第2371号で指定された9個人について,入国管理法に基づく入国及び領域通過防止の対象として追加指定。
  • イ 決議第2371号で各国連加盟国における北朝鮮籍者に発給する労働許可の総数の上限設定について規定されたが,日本は,以前から北朝鮮籍者の入国を原則禁止している。

(3)物資の流れに対する措置

 決議第2371号で北朝鮮からの石炭・鉄・鉄鉱石・海産物・鉛・鉛鉱石の輸入禁止等の措置について規定されたが,日本は,以前から外為法に基づき,目的又は性質にかかわらず,北朝鮮との間の全ての品目の輸出入禁止措置をとっている。

(4)海上輸送に対する措置

 北朝鮮籍船舶の所有,リース,運航,チャーターを控えるよう,関連団体に改めて要請。

3 我が国独自の対北朝鮮措置

 2017年7月28日及び8月25日,日本政府は,過去の報告書により既に報告済みの我が国独自の措置に加え,資産凍結の対象となる個人・団体を追加指定する我が国独自の措置の実施を決定。


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