北朝鮮
国連安全保障理事会決議第2321号の我が国における実施に関する同理事会への報告(概要)
平成29年2月28日
1 我が国の基本的立場
- (1)北朝鮮による昨年9月の核実験の実施や昨年中の20発以上の弾道ミサイルの発射は、日本を含む国際社会全体にとって新たな段階の脅威である。また、北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射は関連安保理決議に明白に違反するものであり、核兵器不拡散条約(NPT)を中心とする国際的な軍縮・不拡散体制に対する重大な挑戦である。
- (2)国連安保理決議第2321号は、北朝鮮に対して断固たる対応をとるとの国際社会の意志を明確に示したもの。日本は、その実効性を確保するために、決議第2321号を含む関連国連安保理決議の全面的な履行に向け、国連加盟国と緊密に協力していく。
- (3)日本は、これまで決議第1718号、第1874号、第2087号、第2094号、第2270号及び第2321号を実施するために必要な措置を着実に実施してきた。
- (4)日本は、引き続き北朝鮮制裁委員会及び専門家パネルと緊密に協力し、作業に貢献する。
2 決議第2321号に基づく主な措置
(1)金融面の措置
決議第2321号で指定された11個人・10団体を外為法に基づく資産凍結対象として追加指定。
(2)人の移動に関する措置
- (ア)決議第2321号で指定された11個人について、入国管理法に基づき入国及び通過防止措置を実施済み。
- (イ)日本は、北朝鮮籍者の入国を原則禁止している。
(3)物品・技術訓練等に関する措置
- (ア)日本は、外為法に基づき、目的又は性質にかかわらず、北朝鮮との間の全ての品目の輸出入全面禁止措置をとっている。
- (イ)北朝鮮籍者に対する核及び運搬手段の開発に関する専門教育・訓練を実施しないよう、国内の関係機関に改めて要請。
- (ウ)北朝鮮により公式に後援され又は北朝鮮を代表する個人又は団体が関係する科学技術協力を実施しないよう、国内の関係機関に要請。
(4)海上・航空輸送等の制限
北朝鮮に対する船舶又は航空機のリース、チャーター、北朝鮮において船舶を登録すること等を控えるよう、関連団体に改めて要請。
3 我が国独自の対北朝鮮措置
2016年12月2日、日本政府は、過去の報告書により既に報告済みの独自措置に加え、以下の独自措置の実施を決定。
- (1)人の移動
- (ア)北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止の対象となる、在日の北朝鮮当局職員が行う当局職員としての活動を補佐する立場にある者の拡大
- (イ)北朝鮮を渡航先とした再入国の禁止の対象となる、在日外国人の核・ミサイル技術者の拡大
- (2)北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港を禁止し、これにより北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港を禁止。
- (3)資産凍結の対象となる関連団体・個人を拡大。