北朝鮮

平成29年12月28日
外務省
財務省
経済産業省

 我が国は、これまで北朝鮮の核関連計画等に関する国際連合安全保障理事会決議(以下「決議」という。)第1695号、第1718号、第1874号、第2087号、第2094号、第2270号、第2321号、第2356号、第2371号及び第2375号等に基づき、北朝鮮の核関連計画等に対する累次の措置を講じてきた。
 今般、北朝鮮が11月29日に新型とみられるICBM級の弾道ミサイルを発射したこと等を受けて採択された決議第2397号を踏まえ、資産凍結等の措置の対象者を以下のとおり拡大することとする。

資産凍結等の措置

 我が国は、今般、決議第2397号に基づき、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者として新たに1団体・16個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づく資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容
 外務省告示「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(12月28日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を12月28日から実施する。

(ア)支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

(イ)資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者



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