北朝鮮

平成29年11月7日
内閣官房
外務省
財務省
経済産業省

 北朝鮮の核又は弾道ミサイル計画に貢献し得る資金移転の防止等を求める関連する国際連合安全保障理事会決議の趣旨を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、更なる対北朝鮮措置の一環として、資産凍結等の措置の対象者の拡大を決定した。
 これを受け、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づき、以下の措置を実施する。

資産凍結等の措置

 11月7日の閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者として新たに9団体・26個人が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容
 外務省告示「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(11月7日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を11月7日から実施する。

(ア)支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

(イ)資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者


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