中華人民共和国
「日中文化・スポーツ交流推進年」認定行事
(行事の認定,ロゴマーク使用申請について)
令和2年1月14日


1 行事認定基準
- (1)原則として,2020年1月1日から2020年12月31日までの期間において実施されるもので,日中文化・スポーツ交流のコンセプトに合致するものであること。
- (2)行事の内容及び目的が明確であり,実現の見込みが高いものであること。
- (3)行事実施に係る費用については,主催者側が一切の責任を負うこと(政府機関や国際交流基金,民間基金等の助成を受けることは差し支えありません。)。
- (4)なお,以下の行事は行事認定,ロゴマーク使用許可の対象外とする。
- ア 特定の主義,政治的な主張又は宗教の普及を目的とするもの
- イ 政治活動や選挙運動を目的とするもの
- ウ 特定の組織による営利活動の性格を有するもの
- エ 公益性に乏しいもの
- オ 日本又は中国の法令に違反する又は違反するおそれのあるもの
- カ その他,日中文化・スポーツ交流のコンセプトに合致しないと判断されるもの(専ら特定のグループ間の交流を目的とするもの等,事業の成果が広範囲に還元できないと判断される行事や,公共の秩序又は善良な風俗を害すると判断される行事等。)
2 認定行事の特典
- (1)認定された行事は,その行事の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,以下のロゴマークを使用することができます。
- (2)認定された行事は,外務省ホームページに掲載する公式イベントカレンダーに認定行事として掲載されます。
ロゴマーク(CJハート)について


「日中文化・スポーツ交流推進年」のロゴマークとして,「2007日中文化・スポーツ交流年」(日中国交正常化35周年)時にも使用したロゴマーク「CJハート」を継続して使用することといたしました。China-Japanの頭文字「C」と「J」を組み合わせ,ハート(心)を形作っているこのマークは,2007年以来,日中の交流事業の中で継続して使用され,日中交流活動のシンボルとして広く認知されています。
3 申請方法
以下(1)の資料を,(2)まで御送付ください。資料の不備や記載事項に不明点等ある場合には,当方から御連絡を差し上げることがありますので,あらかじめ御了承下さい。行事認定の結果については,外務省より後日文書で通知します。
(1)提出書類
- ア 参加申請書(ひな形)(word形式)
- イ 誓約書(ひな形)(word形式)
- ウ 収支予算書
- エ 申請行事内容が明確に分かる資料(行事概要,企画書,プログラム,募集要項等)
- オ 行事主催者の活動内容が明確に分かる資料(主催団体の発行するパンフレット,過去の活動実績,定款又はそれに準ずる書類(規約,会則,寄附行為等)及び役員名簿)
- (注1)既に他の政府機関及び国際交流基金の助成や後援名義の承認を受けている行事については,その承認許可書の写し,参加申請書及びその他行事概要の分かる関連資料の提出のみで結構です。(詳しくは,下記(2)の連絡先にお問い合わせください。)
- (注2)行事終了後は,3か月以内に,行事報告書(行事内容,開催期間,規模,参加者数,会計収支報告等)及び行事の内容や結果が分かるその他の書類,写真等を下記(2)の外務省中国・モンゴル第一課まで提出してください。報告書の内容は外務省ホームページ等に掲載されることもありますので、あらかじめ御了承ください。
(2)参加申請資料送付先及び問い合わせ先
- 外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一課 日中文化・スポーツ交流推進年担当
- 〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(ext.5003,2429,5010)
FAX:03-5501-8260
e-mail:cj-koryu@mofa.go.jp
4 注意事項
- (1)郵送で提出された書類は返却いたしません。(必要に応じて,あらかじめコピーを作成願います。)
- (2)審査の経緯・結果等についてのお問い合わせにはお答えできませんので,あらかじめ御了承願います。
- (3)「認定行事」としての名義を付与された場合でも,行事実施に係る全ての責任は行事の主催者にあります。
- (4)行事を中止する場合,又は行事内容を変更する場合には,速やかに外務省に書面にて報告して下さい。
- (5)以下に該当する場合には,認定を取り消す可能性があります。
- ア 行事が申請当時の内容から変更になったにも関わらず,速やかに報告がなされない場合
- イ 申請書類に含まれない行事内容の詳細が後に判明し,又は行事が申請当時の内容から変更され,上記1(4)のいずれかに該当することになる場合
- ウ 指定された方法以外で,ロゴマークの縦横比や色,デザインを変更する場合,また,ロゴマークを認定された行事以外で使用する場合
- (6)この行事認定は,行事に対する資金援助を行うことを意味するものではありません。
- (7)後援名義の使用については,別途外務省ホームページに掲載している申請方法を御確認ください。