ビザ(査証)

人身取引対策に伴う査証審査厳格化措置

平成19年8月
(平成28年8月更新)

(1)日本政府は、諸外国との国民レベルの健全な交流を促進するため、査証審査の簡素化を進めています。同時に、日本国内での違法活動に繋がるような事案については、水際措置として、査証審査においても厳格に対処しています。特に、近年、犯罪組織が関与して、主にアジア、東欧、ロシア、中南米等の地域から訪日する女性の中から人身取引の被害者となった事例が多く見られることもあり、日本政府は、外国人女性等の人権擁護という人道的観点から人身取引対策を強化しています(政府の人身取引対策

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/index.html他のサイトヘ)。

(2)これまでも、在外公館において、人身取引対策の一環として査証審査を慎重に行ってきましたが、今後も人身取引を撲滅するために、厳正かつ適切な査証審査を行いますので、皆様の御理解と御協力をお願いします。

(3)具体的には、

1)人身取引被害者となりやすい若年女性や未成年者等の査証審査に、標準処理期間(5労働日)以上の日数を要したり、招聘人や身元保証人の皆様に追加書類の提出や電話による聞き取り調査を行う場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

2)悪質ブローカー等の犯罪組織が関与している場合がありますので、よく知らない方の身元保証を頼まれて安易に引き受けたり、内容を確認せずに高額の手数料を支払ったりすることのないように御注意願います。なお、査証手数料は、一次入国査証が日本円換算で約3,000円、数次入国査証が約6,000円となっています。査証手数料及び代理申請手数料以外の法外な金額を要求されているという情報を査証申請人等から得た場合には、申請先の在外公館又は外務省外国人課に御相談ください。

3)偽装結婚・偽装認知は犯罪です。
外国女性等を不正に入国させる目的であなたの戸籍に虚偽の身分事項を記載することは、その外国女性等の人権を侵害し、搾取の対象として不当な利益を得る犯罪組織に荷担することになるばかりか、あなた自身も罪に問われる場合があります。

4)査証審査においては、人道的配慮を要する方が適法かつ安全に日本へ渡航できるように配慮しています。特に近年多くみられている、日本人の親とフィリピン人の親の間に誕生し日本人親の扶養を受けていない子供(新日系フィリピン人/JFC)及びそのフィリピン人母親等の日本定住を支援すると称して、母子を日本で働かせその収益等を搾取しようと企む悪質ブローカーや犯罪組織がありますので注意してください。

フィリピン人が日本人との間の実子を同伴して渡航する場合:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/plp_parents.html

(被害者出身地域等の言語による案内はこちら↓)
English: https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/topics/traffick.html
Thai: https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/trafficking.htm他のサイトヘ
Indonesian: https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_plcy.html他のサイトヘ
Spanish: https://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/consular/trata.htm他のサイトヘ

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