
フィリピン人親が日本人との間の実子を同伴して渡航する場合の必要書類
平成25年7月
(1 実子を日本において扶養する目的で長期滞在を希望する場合、2 将来的に実子を日本において扶養する準備・下見のために短期滞在を希望する場合、3 実子の父親の所在確認、認知、日本人配偶者との協議等のために短期滞在を希望する場合等。在留資格認定証明書を取得されている方を除きます。)
1 申請人に係る書類
- 申請人の旅券
- 査証申請書
- 写真1枚(4.5×4.5センチメートル)
- 申請人の出生証明書
- 出生証明書は、NSO(フィリピン国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出願います。文字がつぶれて読めない、又は端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出してください。また、出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は中・高校)」、「卒業アルバム」を一緒に提出してください。
- 申請人の婚姻証明書(既婚者の場合)
- 婚姻証明書は、NSO(フィリピン国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出願います。
- 申請人の在職証明書(比で就職している場合)
- 申請人が過去に訪日したことがある場合には、当時の出入国状況が分かる旅券の写し(旧旅券を所持している場合)
2 日本人との間の実子に係る書類
- 子の出生証明書
- フィリピンで出生登録をしている場合には、NSO(フィリピン国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した出生証明書の謄本を提出願います。文字がつぶれて読めない、又は端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出してください。
- 子の日本人親の戸籍謄本(申請人や子に関する記載がある場合)
- 子の日本旅券(写)(所持している場合)
- 子の在学/卒業証明書(フィリピンで通学している/いた場合)
3 旅費・滞在費支弁能力証明書類(提出できない場合には理由書で可)
- 本人が全額支弁する場合:公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
- 身元保証人が支弁・一部援助する場合:ア 所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)、イ 預金残高証明書、ウ 確定申告書控、エ 納税証明書(税務署発行の様式その2)のうちいずれか一点。
- フィリピンに所在する支援団体等が支弁する場合:当該団体の実体を証明する次の書類
- SEC(フィリピン証券取引所)登記証
- DSWD(フィリピン社会福祉省)登録証
4 身元保証人、招へい人、又は支援団体が有る場合、それらに係る書類
- 身元保証書及び/又は招へい理由書
- 身元保証人/招へい人の在職証明書(有職者の場合、自営業の場合は登記簿謄本等)
- 身元保証人/招へい人が当該子の在日親族である場合には親族関係を証明する書類
- 支援(招へい)団体に係る資料(該当がある場合。NGO、企業等が支援している場合は当該団体/企業の登録・登記に係る公文書、事業概要・実績が分かる資料、フィリピン側団体と日本側団体の関係を説明する資料)
- 身元保証人/招へい人が過去にフィリピンに渡航したことがある場合には、当時の出入国状況が分かる旅券の写し(旧旅券を所持している場合)
- 身元保証人・招へい人や支援団体を申請人に紹介した仲介者がいる場合には、同仲介者の人定等が分かる資料(旅券写し、在留カード写し等)
(注)あなたを日本で働かせその収益を搾取しようと企んで身元保証を持ちかける悪質なブローカーや人身取引を行う犯罪組織がありますので、気を付けてください。
5 実子と共に日本への定住を希望する場合
- 雇用予定証明書、会社案内等(日本における就職先が内定している場合。当該企業の所在地、担当者、連絡先電話番号が明記されたもの)
- (注)就職先として、風俗営業店(ナイトクラブ、パブ、キャバレー等)を予定している場合については、あなたが人身取引被害等に遭うリスクが高いため、査証の発給を差し控える場合もありますのであらかじめ御了承ください。人身取引対策に伴う査証審査厳格化措置についてはこちら。
- 入学許可証等(当該子の日本における就学先が内定している場合。当該学校の所在地、担当者、連絡先電話番号が明記されているもの)
- 日本における滞在先・居住予定先に係る資料(所在地、名義人、同居人等)
(補足)該当があるのに提出できない書類がある場合には、その理由を明記した理由書を提出してください。また、ご提供いただいた個人情報については、査証審査のみに使用し、日本国の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理します。