査証

平成31年1月1日

 中国国籍者が観光を目的として訪日する場合は、中国国内の旅行会社を通じて観光査証を申請してください。この場合、日本の旅行会社が、身元保証人として書類を準備することになります。訪日観光を取り扱う中国国内の旅行会社については、日本大使館又は総領事館のホームページをご覧ください。

 なお、相当な高所得者向け数次査証を除き日本在住の親族や知人を訪問する場合(観光目的で訪日して親族や知人宅に宿泊する場合を含む。)や短期間の商用を目的とする場合は、観光査証の申請と異なりますので、日本国内の招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき、短期滞在査証(一次査証(PDF)別ウィンドウで開く数次査証(PDF)別ウィンドウで開く)を申請してください。

 中国国外に居住している中国国籍者が短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問)で訪日する場合の査証申請手続については、居住地を管轄する日本大使館又は総領事館にお問い合わせください。

1 団体観光

 中国人の訪日観光は、基本的に、中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとります(滞在期間は15日以内)。
 中国国内の旅行会社が主催する添乗員付きのツアーに参加して訪日する場合は、旅行会社を通じて団体観光査証を申請してください。査証申請人が用意する書類は、中国国内の旅行会社にお問い合わせください。
 なお、団体観光では、添乗員なしの自由行動は認められていません。

2 個人観光

 団体観光の形式によらない、個人観光客向けの査証を発給します。
 個人観光では添乗員の同行は不要です。一次査証と数次査証がありますが、いずれも旅行会社を通じて査証を申請してください。数次査証については、1回目の訪日の際の旅行日程の管理及び宿泊先の手配を旅行会社が行います。査証申請人が用意する書類は中国国内の旅行会社にお問い合わせください。

(1)個人観光一次査証

 「一定の経済力を有する者とその家族」及び「中国国内大学であり、中国教育部が公表するリストに掲載されている普通科本科を有する全大学に在籍する学部生、研究生(博士・修士在籍者)又は同校卒業後3年以内の卒業生」に対して、「団体観光」の形式ではない個人観光一次査証を発給します。
 この査証で滞在できる期間は15日又は30日以内です。
 査証申請人は、予め旅行日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じて査証を申請してください。

(2)沖縄県数次査証/東北六県数次査証

 個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県又は東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)のいずれかの県に1泊以上する方に対して、以下の一定の要件を満たす場合に、数次査証(有効期間3年、1回の滞在期間30日以内)を発給しています。
 査証申請人は、予め旅行日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じて査証を申請してください。2回目以降の訪日の際は、旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。

 対象者は以下のとおりです。

ア 沖縄県に宿泊する場合
(ア)十分な経済力を有する者とその家族、又は
(イ)一定の経済力を有する者で、過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族
イ 東北六県に宿泊する場合
一定の経済力を有する者とその家族

(3)十分な経済力を有する者向け数次査証

 個人観光客で、「十分な経済力を有する者とその家族」及び「過去3年以内に2回以上特定の個人観光査証で訪日した者(団体観光及び大学生等向け一次査証で訪日した者を除く)」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次査証(有効期間3年、1回の滞在期間30日以内)を発給します。
 査証申請人は、予め旅行日程を作成の上、中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し、旅行会社を通じて査証を申請してください。2回目以降の訪日の際は、旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。

(4)相当な高所得者向け数次査証

 「相当な高所得者とその家族」に対しては、有効期間5年、1回の滞在期間90日以内の数次査証を発給します。この査証は観光、商用、親族・知人訪問等の目的に使用できますが、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
 査証申請人が用意する書類は中国国内の旅行会社にお問い合わせください。


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