在外選挙・国民投票・国民審査

令和7年3月19日

 平成10年(1998)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。

 平成15年の制度改正では、同居家族の出頭の免除などの制度改正が行われています。また、当初は、在外選挙等の対象は衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成17年の最高裁判所の判決を受けた平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに関わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。これにより、平成19年(2007年)7月の参議院議員通常選挙では、これまでの比例代表選挙に加えて選挙区選挙への投票が行われるとともに、これと平行して衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区及び熊本県第3区)が初めて行われました。

 その後、平成22年に「憲法改正国民投票法」が公布され、同法に基づく国民投票についても在外選挙の対象とすることになりました。また、令和4年には「最高裁判所裁判官国民審査法」が改正され、同法に基づく国民審査についても在外選挙の対象とすることになりました。

  • 平成10年5月 公職選挙法の一部を改正する法律を公布(在外選挙の導入)
  • 平成15年6月 制度改正(在外公館投票と郵便等投票の選択制導入、同居家族の出頭の免除など)
  • 平成17年9月 最高裁大法廷判決(衆・参選挙区選出議員の選挙も在外選挙の対象とすべき)
  • 平成18年6月 制度改正(在外選挙の対象選挙の拡大、登録申請手続きの改善など)
  • 平成22年5月 憲法改正国民投票法公布(在外選挙人証による投票権の確保)
  • 平成28年6月 制度改正(選挙権年齢の満18歳以上への引き下げ)
  • 平成30年6月 制度改正(出国時申請の開始)
  • 令和4年11月 最高裁判所裁判官国民審査法改正(在外国民審査制度の創設)
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