海外渡航・滞在

令和5年6月9日

 令和4年の旅券法令改正により、大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため特に必要がある場合において、手数料を減免することとなりました(旅券法20条第6項、施行令第4条、施行規則第24条第1号及び第25条第1項)。6月2日、「令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号」について、災害救助法が適用されたところ(PDF)別ウィンドウで開く 、申請者が適用市町村に居住し、かつ全壊、半壊、床上浸水の罹災証明を提示する場合、旅券事務所の窓口において、減免のための申請をすることが可能です。本件減免申請は、紙による申請のみの受付となり、オンライン申請による受付はできません。
 今後、他の地域において災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された場合においても、同じく減免のための申請することが可能です。
 申請についての個別の質問や詳細については、各都道府県のパスポート申請窓口までお願いします。

(参考1)これまでに災害救助法が適用された地域

(参考2)

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