海外渡航・滞在

令和6年6月13日

 令和4年の旅券法令改正により、大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため特に必要がある場合において、手数料を減免することとなりました(旅券法20条第6項、施行令第4条、施行規則第24条第1号及び第25条第1項)。

 なお、国内及び国外において、減免の対象となる申請を受け付ける期間は、災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用日から原則1年となりますが、詳しくは各都道府県のパスポート申請窓口又は在外公館へ問い合わせください。

国内

 令和6年1月1日「令和6年能登半島地震」別ウィンドウで開くについて、災害救助法が適用されたところ 、申請者が適用市町村に居住し、かつ全壊、半壊、床上浸水の罹災証明を提示する場合、旅券事務所の窓口において、減免のための申請をすることが可能です。本件減免申請は、紙による申請のみの受付となり、オンライン申請による受付はできません。
 今後、他の地域において災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された場合においても、同じく減免のための申請することが可能です。
 申請についての個別の質問や詳細については、各都道府県のパスポート申請窓口までお願いします。

(参考)これまでに災害救助法が適用された地域については下記のホームページをご覧下さい。

国外

 4月下旬以降の集中豪雨により、ブラジルのリオ・グランデ・ド・スール(RS)州において、洪水等の被害が発生しているところ、同災害に対し、旅券手数料の減額・免除の措置が適用されることとなりました。
 申請者が該当地域に居住し、かつ全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類や当該災害による被害の程度を示すその他の書類を提示する場合、窓口において、旅券手数料の減免のための申請をすることが可能です。本件減免申請は、紙による申請のみの受付となり、オンライン申請による受付はできません。
 本災害による被害であれば、他の地域においても申請することが可能です。
 申請についての個別の質問や詳細については、在ポルトアレグレ領事事務所までお願いします。

 これまでに国外で適用された地域

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