海外渡航・滞在

令和7年1月17日

 令和4年の旅券法令改正により、大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため特に必要がある場合において、旅券手数料を減免することとなりました(旅券法第20条第6項、第20条の2第3項、施行令第4条、施行規則第24条及び第25条)。

 なお、減免の対象となる申請を受け付ける期間は、国内においては災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用日から、国外においては災害発生から原則1年となります。

 国内の適用に関しては、これまでに災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された地域について下記ホームページを参照いただくとともに、詳しくは各都道府県旅券事務所へ問い合わせください。

 

 国外の適用に関しては、令和7年1月に米国ロサンゼルスにおいて発生した大規模な山火事及び令和6年4月下旬にブラジルRS州において発生した集中豪雨による洪水等による被害が本件の対象となっています。詳しくは在ロサンゼルス総領事館又は在ポルトアレグレ領事事務所までお問い合わせください。

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