統計・お知らせ

令和4年4月11日
 日本-外国間のペット等の輸出入にあたっては、動物の種類によって所管省庁及び制度が異なっていますので、下記をご参考の上、事前に必要な手続きを行って下さい。
なお、外国におけるペット等の受入条件等につきましては、各国の駐日外国公館等へお問い合わせ下さい。

1 犬、猫、うさぎ等の輸出入

 犬、猫、うさぎ等を輸出入するには、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法に基づく手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

2 フェレット、ハムスター、リス、インコ等の輸入

 犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省検疫所ホームページをご確認ください。

3 その他

 輸出入する動物がワシントン条約の附属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと、輸入国での輸入手続きが必要です。輸出入する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
 詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。
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