統計・お知らせ

令和7年1月20日

1 統計の目的

 本調査統計は、海外在留邦人の実態を把握することを目的としており、海外における邦人の保護や領事政策の立案等における重要な基礎資料として利用されています。
 在留届を提出・更新していない邦人も存在することが想定されるため、在外公館、日系企業及び日本人会等を通じて提出・更新の勧奨を行うことにより、在留届の精緻化に努めています。

2 調査の方法

 海外在留邦人数は、旅券法の定めにより在外公館(日本国大使館・総領事館・領事事務所)に提出されている在留届を基礎資料として利用し、令和6年(2024年)10月1日時点のそれぞれの管轄区域(兼轄国及び属領を含む。)内に在留する邦人数を推計したものです。
  なお、台湾については公益財団法人日本台湾交流協会に、南極については文部科学省に調査を委嘱しました。

3 調査の対象

 海外在留邦人数調査の対象は、海外に在留している日本国民(重国籍者を含む。)です。

  • (1)在留期間が3か月に満たない短期滞在者は、対象から除外しています(旅券法に定める在留届の提出義務は、「外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在するもの」 に限られています。なお、国連専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の勧告及び査証免除協定においても、外国に3か月以上滞在しようとする者は短期滞在者と異なる取扱いがなされています。)。
  • (2)本調査における「長期滞在者」とは、現に在留する国(地域)に期限を定めて居住している邦人、「永住者」とは、現に在留する国(地域)に期限を定めずに居住している邦人を指します。
  • (3)南極における在留邦人数は、昭和基地に滞在する隊員を始めとする滞在者全員を対象としており、文部科学省研究開発局海洋地球課からの回答に基づいています。
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