統計・お知らせ
海外在留邦人数調査統計
統計の概要
令和4年12月20日
1 統計の目的
本調査統計は、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に資するため、旅券法の定めにより在外公館(日本国大使館、総領事館)に届出されている「在留届」を基礎資料として、各年10月1日現在の海外在留邦人の実態(所在の確認、緊急時連絡先の変更の有無等)を把握するために行うものです。本統計は、今後の領事政策の立案等に資するための重要な基礎資料として利用されています。
2 調査の方法
本統計は、わが国在外公館が令和4年(2022年)10月1日現在、それぞれの管轄区域(兼轄国及び属領も含む) 内に在留する邦人数を推計したものです。
なお、台湾については公益財団法人日本台湾交流協会に、南極については文部科学省に調査を委嘱しました。
在留邦人数の推計に際しては、 前記のとおり「在留届」を基礎資料として利用しましたが、在留届を提出・更新していない邦人も多数いることが想定されるため、 日系企業、 日本人会等に「在留届」の提出・更新の周知への協力を求めています。
3 調査の対象
在留邦人数調査の対象は、海外に在留している日本国民です。
(1)在留期間が3か月に満たない旅行者等短期滞在者は、対象から除外しています(旅券法に定める在留届提出の義務も、 「外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在するもの」 に限られています。なお、国連専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の勧告及び査証免除協定においても、外国に3か月以上滞在しようとする者は短期滞在者と異なる取扱いとされています。) 。
(2)3か月以上海外に在留している邦人は、生活の本拠をわが国から海外へ移した人々「永住者」((原則として)当該在留国等より永住権を認められており、生活の拠点をわが国から海外へ移した邦人を指します。)と、海外での生活は一時的なもので、いずれわが国に戻るつもりの人々「長期滞在者」(3か月以上の海外在留者のうち、海外での生活は一時的なもので、いずれわが国に戻るつもりの邦人を指します。)とに分けて推計しています。
(3)日本国籍を有しない「日系人」は含まれませんが、日本国籍を有する重国籍者は含まれます。
(4)南極における在留邦人数は、昭和基地に滞在する隊員を始めとする滞在者全員を対象としており、文部科学省研究開発局海洋地球課からの回答に基づいています。
(1)在留期間が3か月に満たない旅行者等短期滞在者は、対象から除外しています(旅券法に定める在留届提出の義務も、 「外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在するもの」 に限られています。なお、国連専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の勧告及び査証免除協定においても、外国に3か月以上滞在しようとする者は短期滞在者と異なる取扱いとされています。) 。
(2)3か月以上海外に在留している邦人は、生活の本拠をわが国から海外へ移した人々「永住者」((原則として)当該在留国等より永住権を認められており、生活の拠点をわが国から海外へ移した邦人を指します。)と、海外での生活は一時的なもので、いずれわが国に戻るつもりの人々「長期滞在者」(3か月以上の海外在留者のうち、海外での生活は一時的なもので、いずれわが国に戻るつもりの邦人を指します。)とに分けて推計しています。
(3)日本国籍を有しない「日系人」は含まれませんが、日本国籍を有する重国籍者は含まれます。
(4)南極における在留邦人数は、昭和基地に滞在する隊員を始めとする滞在者全員を対象としており、文部科学省研究開発局海洋地球課からの回答に基づいています。