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運転免許
- 1 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)
- (1)海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を持参してください!
- (2)運転免許証抜粋証明の申請
- 2 外国運転免許証から日本の運転免許証に切り替えるには
- (1)試験免除申請のための条件
- (2)外国運転免許証の日本語翻訳文
- 3 海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
- (1)日本の運転免許を更新する
- (2)有効期間満了により運転免許が失効したとき
- (3)記載事項を変更したとき
- (4)運転免許証を紛失・破損したとき
- 4 国際運転免許証(国外運転免許証)による運転
- (1)日本の運転免許証を所有し、海外で運転を予定している方
- (2)海外で国際運転免許証を取得し、日本で運転を予定している方
- 5 運転免許関係諸手続について(関連リンク・問合せ先)
1 マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項(令和7年3月24日から)
(1)海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を持参してください!
令和7年3月24日から、免許情報をマイナンバーカードに記録した免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合(具体的なケースは、例えば以下のとおり。)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
- 日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
- 国外運転免許証により海外で運転する場合(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
- 日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
(2)運転免許証抜粋証明の申請
日本大使館・総領事館等では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
2 外国運転免許証から日本の運転免許証に切り替えるには
(1)試験免除申請のための条件
外国等(地域を含む。以下同じ。)で発給された運転免許証(以下「外国運転免許証」という。)を有しており、次の条件に該当する方は、日本の運転免許証を取得する際に、日本で運転することに支障がないかどうか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。
- 外国運転免許証を取得した後、当該外国等に通算して3か月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要。)。
- 所持している外国運転免許証が有効期間内であること。
申請に当たっては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場又は運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認してください。
(2)外国運転免許証の日本語翻訳文
日本の運転免許証への切替申請に当たっては、外国運転免許証の日本語翻訳文が必要となります。政令で定められた日本語翻訳文の作成者は、以下のとおりです。
- 外国等で運転免許証を発給する権限を有する行政庁等又は当該外国等の領事機関(当該外国運転免許証の発給機関又は当該外国等の在日大使館・総領事館等)
- 外国等の行政庁等が日本政府に通知した当該外国等の法人等であって、国家公安委員会が相当と認めたもの(令和7年3月時点では、ドイツ自動車連盟及び台湾日本関係協会の2法人のみ。)
- 国家公安委員会が指定したもの(一般社団法人日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社)
JAF、ジップラスによる日本語翻訳文の作成について
3 海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
(1)日本の運転免許を更新する
現在、日本の運転免許の更新期間は、誕生日を挟んだ2か月間となっています。
更新期間中に日本に一時帰国される方は、日本に住所を有していなくとも、帰国中の一時滞在先を住所地として運転免許の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
また、更新期間内に更新を受けることができない方は、特例として、更新期間前に一時帰国された際に、更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
(2)有効期間満了により運転免許が失効したとき
新たに運転免許を取得する必要があります。
- 失効日から6か月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。さらに、海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に更新することができなかった方は、それらを証明する書類等があれば、運転免許の経歴が継続しているとみなされます(いわゆるゴールド免許の方は、違反等により免許区分が変わらない限り、ゴールド免許を継続して保有することができます。)。 - 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に更新することができなかった方は、当該事情が止んでから1か月以内であり、それらを証明する書類等があれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。この場合には、運転免許の経歴が継続しているとみなされます(いわゆるゴールド免許の方は、違反等により免許区分が変わらない限り、ゴールド免許を継続して保有することができます。)。
なお、海外滞在の場合、運転免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。 - 失効日から3年を経過した場合
免許試験の一部免除は認められません。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
(3)記載事項を変更したとき
運転免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合には、一時帰国された際に、記載事項変更の届出を行う必要があります。なお、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
(4)運転免許証を紛失・破損したとき
日本に住所を有しない方が免許証を紛失、破損等した場合には、一時帰国された際に、一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお、一時滞在先と運転免許証上の住所地とが異なる場合には、運転免許証の住所変更手続及び追加書類が必要となります。
詳細は、各都道府県警察又は運転免許センターに御照会ください。
再発給が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合には、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察又は運転免許センターに御相談ください。
4 国際運転免許証(国外運転免許証)による運転
(1)日本の運転免許証を所有し、海外で運転を予定している方
「国外運転免許証」を申請することができます。国外運転免許証の有効期間は、発給の日から起算して1年間です。
日本で交付される国外運転免許証は、1949年にジュネーブで締結された道路交通に関する条約(通称「道路交通条約」又は「ジュネーブ条約」)附属書10様式の運転免許証ですので、当該運転免許証で運転できる国は、アメリカ、英国等を始め同条約加盟国に限られます。
なお、国・地域によっては、当該国・地域(又は州)の法令等により、国際運転免許証による運転に制限を加えたり、日本の免許証の提示を求めたりすることもあり得ます。各国・地域の状況については、現地の日本大使館・総領事館等にお尋ねください。
(2)海外で国際運転免許証を取得し、日本で運転を予定している方
日本での運転の際には、以下の点に注意してください。
- 国際運転免許証により運転できる期間
日本に上陸した日から起算して1年間又は当該国際運転免許証の有効期間のいずれか短い期間です。 - 運転可能期間の起算日
住民基本台帳に記録されている方(日本人及び中長期滞在の外国人等)が日本を出国して、海外で国際運転免許証を取得してから3か月未満で再度日本に上陸(帰国)した場合には、上記の要件を満たしていても運転できない場合があります。
詳しくは、警察庁ホームページ(PDF)を御参照ください。
5 運転免許関係諸手続について(関連リンク・問合せ先)
警察庁ホームページ
- マイナンバーカードと運転免許証の一体化
マイナ免許証に関する制度概要、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手続、一体化のメリット、マイナ免許証の免許情報確認方法等について説明しています。 - 運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について
上記ホームページにて、運転免許に係る諸手続が説明されていますので御参照ください。また、同ホームページの「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしており、運転免許に関する問合せ先等が入手できます。