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平成29年12月1日

1.外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには

(1)試験免除申請のための条件

 外国の運転免許証を有する人で、次の条件に該当する場合は、日本の運転免許証を取得する際に、日本で運転することに支障がないか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。

  • 外国免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要)。
  • 外国免許証が有効期間内であること。

 申請に当たっては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認してください。

 運転免許関係諸手続きについて

 上記ホームページにて、運転免許にかかる諸手続きが説明されていますのでご参照下さい。また、同ホームページの「リンク」より各都道府県警のホームページへリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

(2)外国免許証の日本語翻訳文

 申請にあたっては、外国免許証の日本語翻訳文が必要になります。政令で定められた日本語の翻訳文作成者は、以下の通りです。

  • 外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局)
  • 当該外国の在日大使館、総領事館
  • 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)

 JAFによる日本語翻訳文の作成について

 JAFでは、外国免許証から日本の免許証を取得するために必要な、日本語翻訳文作成サービスを行っています(有料、会員以外でも可)。詳しくは上記ホームページを参照するか、あるいはJAF総合案内サービスセンター(電話:0570-00-2811)までお問い合わせください。

2.海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続

(1)日本の運転免許を更新する

 平成14年の道路交通法改正により、現在、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっています。

 更新期間中に日本に一時帰国される場合、日本に住所を有しない方でも、帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。

 また、更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として、更新期間前に一時帰国等された時に更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。

 詳細は、各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。

 上記ホームページにて、「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

(2)有効期間満了により免許が失効したとき

 新たに免許を取得する必要があります。

失効日から6か月を経過しない場合
 免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
 海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。
失効日から3年を経過した場合
 試験の一部免除は認められません。
 ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日前に生じた方については、当該事情が止んでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
 なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。

 詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。

 上記ホームページにて、「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

(3)記載事項を変更したとき

 免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合は、一時帰国した際に記載事項変更の届出を行う必要があります。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なるときは、免許証の住所変更手続き及び追加書類が必要になります。

 詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。

 上記ホームページにて、「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

(4)免許証を紛失・破損したとき

 日本に住所を有しない方が免許証を紛失、破損等した場合は、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なる時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。

 詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。

 また、再発給が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合は、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談下さい。

 上記ホームページにて、「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

3.国際運転免許証(国外運転免許証)の取得

(1)日本の運転免許証を所有し、外国で運転を予定している方は、「国外運転免許証」を申請することができます。

  • 国外運転免許証の有効期間は、発行日から1年間です。
  • また、日本で交付される国外運転免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)付属書第10様式の免許証ですので、その免許証で運転できる国は、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られます。
  • 詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。

 上記ホームページにて、「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

 なお、国によっては、その国(または州)の法令等により、国際運転免許証の運転に制限を加えたり、あるいは日本の免許証の提示を求められることもあり得ます。各国の状況については、その国にある日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。

(2)外国で国際運転免許証を取得し,日本で運転を予定している方は,日本での運転の際には以下の点に注意して下さい。

国際運転免許証により運転できる期間
 日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。
運転可能期間の起算日
 住民基本台帳に記録されている方(日本人及び中長期滞在の外国人等)が日本を出国してから3か月未満で再度日本に上陸(帰国)した場合は,上記の要件を満たしていても運転できない場合があります。

 詳しくは,警察庁ホームページ(PDF)他のサイトヘをご参照下さい。


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