海外教育・年金・保険・運転免許・犯罪被害

令和5年4月12日

 21世紀に入り、わが国を取り巻く国際環境が大きく変化しつつある中で、世界各地に在住する日本人の数は2015年に130万人を超え、日本人学校・補習授業校等の在外教育施設に通う児童・生徒は約4万人となっています。
 海外での教育は、わが国の主権の及ばない外国において行われるため種々制約があり、現地在留邦人(親)の自助努力によって日本人学校等の在外教育施設を設置し、在留する子の教育のために運営されています。
 こうしたなか、少なくとも義務教育年齢相当の子に関しては国内に近い教育が受けられるよう最大限の支援を行うことが日本国憲法の精神に沿うものとの考え方に基づき、外務省は文部科学省別ウィンドウで開くや、公益財団法人海外子女教育振興財団別ウィンドウで開くなど関係機関と協力しつつ、これら施設への安定的な運営、安全確保、機能強化などの整備支援を行っています。
 また、在留邦人の子の教育を受ける機会の確保等を基本理念とした「在外教育施設における教育の振興に関する法律」別ウィンドウで開くが成立・施行されたことに伴い、今後、関係省庁や関係機関との連携強化を図りつつ在外教育施設の振興や推進に係る基本方針を策定の上、必要な財政上の措置を講じていきます。

1 在外教育施設

 わが国の在外教育施設は、次の(1)「日本人学校」、(2)「補習授業校」(準全日制補習授業校を含む)及び(3)本邦の学校法人等が設置した「私立在外教育施設」の3つに区分され、(1)及び(3)は文部科学大臣が認定し、(2)については外務大臣が基準に適合する施設を指定しています。

(1)日本人学校(PDF)別ウィンドウで開く

 日本人学校は、文部科学大臣から国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の教育課程を有する旨の認定を受けており、日本人学校中学部卒業者は、国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は、国内の大学の入学資格をそれぞれ有します。教育課程は、原則的に国内の学習指導要領に基づき、教科書も国内で使用されているものが用いられています。

(2)補習授業校

 補習授業校は、現地校、インターナショナル・スクールなどに通学している日本人の児童生徒に対して、授業のない土曜日、日曜日や放課後等の授業のない時間に、国内の教科書を用いつつ小・中学校の国語、算数など一部の教科について授業を行い、「在外教育施設に対する支援に係る指定等に関する規程」(令和4年外務省告示第303号)(PDF)別ウィンドウで開くの第1条に規定する各号の基準に適合し、外務大臣の指定を受けた在外教育施設です。指定校は次のとおりです。

(3)私立在外教育施設(PDF)別ウィンドウで開く

 私立在外教育施設は、国内の学校法人等が母体となり海外に設置した、全日制教育施設であり、文部科学大臣から、国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の課程を有する旨の認定又は相当の課程を有する旨の指定を受けています。私立在外教育施設の中学部の卒業者は国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は国内の大学の入学資格をそれぞれ有しています。

2 外務省の支援内容

 外務省は、海外教育の重要性、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」に基づいて、文部科学省の施策別ウィンドウで開くとともに、在外教育施設に対して、次の支援を講じています。なお、政府支援を受けるためには、上記1に記載した在外教育施設として、あらかじめ文部科学大臣の認定又は外務大臣による指定を受ける必要があります。

(1)現地採用教師・講師給与支援

  • 対象:日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設
  • 支援:一定数の教師・講師に対し月額給与の一部を支援

(2)校舎建築・購入費用支援

  • 対象:日本人学校
  • 支援:校舎本体(校舎、体育館及びプール)の建設又は購入の場合、国内の基準に準じ当該経費の2分の1(プールは3分の1)以内を5年~25年の分割払で支援

(3)校舎借料支援

  • 対象:日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設
  • 支援:校舎の借り上げ契約額の一部を支援

(4)安全対策支援

  • 対象:日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設
  • 支援:ガードマン、警報機器等のリース契約額の一部を支援

(5)耐震化・老朽化対策工事費用支援

  • 対象:日本人学校、私立在外教育施設
  • 支援:自己所有校舎が地震や自然災害の脅威度が高いことを理由に耐震化・老朽化工事を行う場合、その工事費の一部を支援
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