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海外教育
近年、わが国を取り巻く国際環境が大きく変化しつつある中で、世界各地に在住する日本人の数は2023年10月現在、約129万人であり、日本人学校・補習授業校等の在外教育施設に通う児童・生徒(日本国籍保持者)は、2023年4月現在、約4万人となっています。
在外教育施設は、主に現地の日本人会等により設置・運営されていますが、日本国憲法の精神及び2022年に成立・施行された「在外教育施設における教育の振興に関する法律」(文部科学省ホームページへリンク)に基づき、外務省としては、文部科学省(文部科学省ホームページへリンク)や、公益財団法人海外子女教育振興財団(海外子女教育振興財団ホームページへリンク)など関係機関と協力しつつ、(1)校舎借料支援、(2)現地採用教師・講師給与支援、(3)安全対策支援を三本柱として支援を行っています。
また、2023年4月には、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」に基づき、文部科学省と外務省が共同で、「在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針」(概要(PDF)、本文(PDF))(文部科学省ホームページリンク)を策定しました。
1 在外教育施設
わが国の在外教育施設は、次の(1)「日本人学校」、(2)「補習授業校」(準全日制補習授業校を含む)及び(3)本邦の学校法人等が設置した「私立在外教育施設」の3つに区分され、(1)及び(3)は文部科学大臣が認定し、(2)については外務大臣が基準に適合する施設を指定しています。
(1)日本人学校(PDF)(文部科学省ホームページへリンク)
日本人学校は、文部科学大臣から国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の教育課程を有する旨の認定を受けており、日本人学校中学部卒業者は、国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は、国内の大学の入学資格をそれぞれ有します。教育課程は、原則的に国内の学習指導要領に基づき、教科書も国内で使用されているものが用いられています。
(2)補習授業校
補習授業校は、現地校、インターナショナル・スクールなどに通学している日本人の児童生徒に対して、授業のない土曜日、日曜日や放課後等の授業のない時間に、国内の教科書を用いつつ小・中学校の国語、算数など一部の教科について授業を行い、「在外教育施設に対する支援に係る指定等に関する規程」(令和4年外務省告示第303号)(PDF)(注)の第1条に規定する各号の基準に適合し、外務大臣の指定を受けた在外教育施設です。指定校は次のとおりです。
(注)外務省告示第303号第1条各号の規定について、次のとおり、一部補足説明をします。
ア 第一号
本号にいう「授業」とは、文部科学省の学習指導要領に基づき、同省の検定を受けた教科書を用いて行われる授業を指します。
イ 第二号
本号は、設立団体が営利団体ではないことを確保する必要があることを意味しています。仮に当該団体が営利団体ではないとの認識であっても、現地法等に基づく外形上も、営利団体ではないことが確保されている必要があります。
ウ 第四号
本号は、在籍する児童・生徒の保護者が、単一の企業又は団体(いわゆる親子関係にある企業や利害関係のある会社・団体を含む。)に属していないことを確保する必要があることを意味しています。なお、本号にいう「企業等」については、その国籍は問いません。
エ 第五号
本号は、第2条でいう施設運営委員会等を構成する委員全員が、単一の営利企業や団体(いわゆる親子関係にある企業や利害関係のある会社・団体を含む。)に属していないことを確保する必要があることを意味しています。
オ 第七号
本号は、施設の「定款」及び「学校規則」(名称の如何は問わない)が制定されていることを意味しており、「定款」及び「学校規則」は、それぞれ次の事項が規定されている必要があります。
- (ア)「定款」
施設運営委員会等の運営の基本方針、組織、現地採用教職員の人事、予算、決算、審議事項及びその他重要な事項などを規定したもの。 - (イ)「学校規則」
- 次の施設の運営基本事項を規定したもの。
- ア 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項
- イ 部科及び課程の組織に関する事項
- ウ 教育課程及び授業日時数に関する事項
- エ 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
- オ 収容定員及び職員組織に関する事項
- カ 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
- キ 授業料、入学科その他の費用徴収に関する事項
- ク 賞罰に関する事項
(3)私立在外教育施設(PDF)(文部科学省ホームページへリンク)
私立在外教育施設は、国内の学校法人等が母体となり海外に設置した、全日制教育施設であり、文部科学大臣から、国内の小学校、中学校、若しくは高等学校と同等の課程を有する旨の認定又は相当の課程を有する旨の指定を受けています。私立在外教育施設の中学部の卒業者は国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は国内の大学の入学資格をそれぞれ有しています。
2 外務省の支援内容
外務省は、文部科学省と役割分担しつつ、在外教育施設に対して、次の支援を講じています。なお、政府支援を受けるためには、上記1に記載した在外教育施設として、あらかじめ文部科学大臣の認定又は外務大臣による指定を受ける必要があります。
(1)校舎借料支援
- 校舎の借り上げ契約額の50~55%を支援
- (注)校舎(体育館及びプールを含む)の建設又は購入の場合、国内の基準に準じ当該経費の2分の1(プールは3分の1)以内を5年~25年の分割払で支援
(2)現地採用教師・講師給与支援
- 一定数の教師・講師に対し月額給与の45~95%を支援
(3)安全対策支援
- ガードマン、警報機器等のリース契約額の65~98%を支援
- (注)自己所有校舎が地震や自然災害の脅威度が高いことを理由に耐震化・老朽化工事を行う場合、支援対象経費から100万円を引いた額の50%を支援(ただし、支援の上限額は450万円)