ラオス人民民主共和国

平成26年12月12日
日ラオス外交関係樹立60周年を幅広い交流の年にするために,日ラオス外交関係樹立60周年記念事業を募集します。

地方自治体,企業,民間団体などで,原則として,2015年1月から12月までの期間に,日本国内において,日本とラオスの間の交流事業を行うことを予定しており,日ラオス外交関係樹立記念事業としての認定を希望される場合には,必要書類を駐日ラオス大使館までEメール,FAX,郵送のいずれかの方法で送付下さい。日ラオス外交関係樹立60周年記念事業と位置付けることがふさわしいと判断された事業については,日ラオス外交関係60周年記念事業名義,ロゴマーク及びキャッチフレーズの使用いただけるとともに,在ラオス日本国大使館ホームページ等に掲載される日ラオス外交関係60周年記念事業カレンダーに掲載させて頂きます。

日ラオス外交関係樹立60周年事業認定基準

  1. 原則として, 2015年1月1日から12月31日の期間において,日本とラオスの間の交流の促進を目的として日本またはラオス国内で実施されるもの。
  2. 事業の内容が,日本とラオスの間の幅広い分野(文化,芸術,科学,スポーツ,観光,経済等)における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。
  3. 事業の内容や目的が明確であり,実現の可能性が高いもの。
  4. 特定の主義・主張,宗教の普及,政治活動や選挙運動を目的とせず,公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。
  5. 事業主催者が,過去に日ラオス友好関係を害する行為を行ったことがないこと。
  6. 事業実施に係る経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。

認定事業の特典

  1. 認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,日ラオス外交関係樹立60周年記念事業の名称,ロゴマーク(キャッチフレーズ)を使用することができます。
  2. 認定された事業は,在ラオス日本国大使館ホームページ等の日ラオス外交関係60周年記念事業カレンダーに掲載されます。また,認定事業のウェブサイトへのリンクを貼らせて頂く場合もあります。

申請方法

1. 必要書類
  •  事業概要書式(WORDPDF
  •  誓約書(WORDPDF
  •  申請する事業の内容が明確にわかる資料(事業概要,事業収支予定等)
  •  事業主催者の普段の活動内容が明確にわかる資料(主催団体の発行するパンフレット,過去の活動実績等)
(注1)事業概要書式及び誓約書については,駐日ラオス大使館が審査するため,可能な限り英語でご記入下さい(その他の関連資料につきましては日本語も可)。
(注)国際交流基金主催・助成事業,文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続きを経ることなく,日ラオス外交関係樹立60周年のロゴマーク及びキャッチフレーズの使用ができますので事業概要書式のみ提出して下さい。

2. 送付先

Eメール,FAX,郵送のいずれかの方法で必要書類を駐日ラオス大使館まで提出下さい。
〒106−0031
東京都港区西麻布3−3−22
駐日ラオス大使館
Tel: 03-5411-2291(代表)、03-5411-2292
Fax: 03-5411-2293  E-mail : laoembassytokyo@gmail.com

申請・認定の流れ

認定手続きは駐日ラオス大使館が行います。周年事業として認定された場合,事業の担当者に審査結果を通知するとともに,日ラオス外交関係樹立60周年のロゴマーク及びキャッチフレーズのデータを送付いたします。

注意事項

1. 認定手続きには少なくとも2週間程度を要しますので,十分な時間的余裕をもって申請を行って下さい。

2. 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答え出来ませんので,ご了承願います。

3. 周年事業として認定された場合でも,事業実施に係る全ての責任は,事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって,駐日ラオス大使館及び日本外務省が何
らかの責任を負うことは一切ありません。

4. 事業内容に変更が生じたり,中止となった場合には,直ちにその旨を書面にて駐日ラオス日本大使館へ通報して下さい。

5. 事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,認定を取り消すことがあります。

6. 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等へのロゴマークやキャッチフレーズの転用等,無断使用を禁止します。

7. 事業完了後に,事業内容や結果をまとめた報告書を提出して下さい。報告書の内容は,在ラオス日本国大使館のホームページに掲載される可能性がありますので,予めご了承願います。
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