報道発表

日・ザンビア投資協定の署名

令和7年2月6日
日・ザンビア投資協定に署名後に握手をする竹内駐ザンビア大使とムレンガ・ザンビア商業・貿易・産業大臣
日・ザンビア投資協定の書簡交換後の竹内駐ザンビア大使及びムレンガ・ザンビア商業・貿易・産業大臣

 2月6日、東京において、竹内一之駐ザンビア共和国日本国特命全権大使とチポカ・ムレンガ商業・貿易・産業大臣(Honourable Chipoka MULENGA, Minister of Commerce, Trade and Industry of the Republic of Zambia)との間で「投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定」(日・ザンビア投資協定)の署名が行われました。

  1. この協定は、締約国間における投資の促進及び保護を図るため、一方の締約国の投資家(企業等)が、他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇、投資参入段階及び参入後の最恵国待遇、公正・衡平待遇、特定措置の履行要求の禁止、収用及び補償の条件、送金の自由、紛争の解決手続等)について定めるものです。
  2. ザンビアは、汚職対策、法の支配及びグッドガバナンスを重視し、経済改革を最重要課題の一つとして債務再編を進めるとともに、外国からの投資誘致に積極的に取り組んでいます。また、同国は、銅及びコバルトを始めとする豊富な鉱物資源を有する経済的潜在力の高い国であるため、日本企業の関心も高く、今後投資の増加が見込まれます。この協定の締結により、投資環境の整備が一層促進され、両国間の経済関係が更に緊密化することが期待されます。
  3. この協定は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し、その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後、30日目の日に効力を生じます。
(参考)別添

 日・ザンビア投資協定(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く


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