報道発表

日・チェコ社会保障協定改正議定書の署名

平成29年2月2日

1 2月1日(現地時間同日),チェコのプラハにおいて,「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書」(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開くチェコ語(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が,山川鉄郎駐チェコ大使とミハエラ・マルクソヴァー・チェコ共和国労働社会大臣(H.E.Ms. Michaela Marksova,Minister of Labour and Social Affairs of the Czech Republic)との間で行われました。

2 この改正議定書は,平成21年(2009年)に発効した現行協定の一部を改正するものであり,一時派遣被用者の範囲を明確化することにより,保険料の二重払いの解消を強化するとともに,日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものです。

(参考)
 我が国は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイス,インド,ハンガリー,ルクセンブルク,フィリピン及びスロバキアとの間で社会保障協定を署名・締結済み。

 チェコの在留邦人は,1,791名(平成27年10月1日現在,外務省・海外在留邦人数調査統計)。

 この改正議定書は,両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後,その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずる。


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