報道発表
在釜山日本国総領事館前の少女像設置に関する韓国側への申入れ
平成28年12月30日
1 本30日(現地時間同日),韓国の市民団体により,在釜山日本国総領事館に面した歩道に少女像が改めて設置されようとする事態となりました。
2 これを受け,同日,杉山晋輔外務事務次官から李俊揆(イ・ジュンギュ)駐日韓国大使に対し,また,長嶺安政駐韓国大使から林聖男(イム・ソンナム)韓国外交部第1次官に対し,(1)昨年末の日韓合意の精神に反するものであり,極めて遺憾である,(2)日韓関係に好ましくない影響を与えるとともに,領事関係に関するウィーン条約第31条3に規定する領事機関の安寧を妨害し,威厳を侵害するものと考えており,同条規定に照らして問題であると考えている旨述べ,設置されないよう強く求めました。さらに,同種の抗議・申し入れを在釜山日本国総領事館から釜山市や,総領事館が所在する同市東区に対しても行いました。
3 このような累次の抗議・申し入れにもかかわらず,また,28日に一旦は地方自治体(釜山市東区庁)により撤去された少女像が本日になり同自治体も黙認する中で設置されたことは極めて遺憾です。政府としては,少女像を早急に撤去するよう,引き続き韓国政府や関係自治体に強く申し入れていきます。
【参考】領事関係に関するウィーン条約第31条3
接受国は,2の規定に従うことを条件として,領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。