報道発表

我が国による「二千六年の海上の労働に関する条約」の批准

平成25年8月5日
1.本5日(現地時間同日),日本政府は,スイスのジュネーブにおいて,「二千六年の海上の労働に関する条約」の批准書を国際労働機関(ILO)事務局長に寄託しました。

2.この条約は,船員の労働に関する各分野(賃金及び年齢等に関する最低条件,雇用,船内設備,健康,医療,厚生,社会保障等)の既存の国際労働基準を整理し,明確化するとともに,その実効性を高めるために寄港国による検査等の措置について定めたものです。

3.主要海運国の一つである我が国がこの条約を批准することは,国際海運分野における平等な競争条件を確保しつつ,船員の労働環境の改善に資するとの見地から有意義と考えられます。また,既に一定の労働環境を保障することを前提としつつ,効率的な運航を行うことで費用面を含めた競争力向上を追求している我が国の海運業界及び船員にとっては,一層の競争力強化につながることが期待されます。

4.なお,この条約が発効するための要件は既に満されており,本年8月20日に効力が発生します。我が国については,批准を登録した本年8月5日から12か月が経過する2014年8月5日に発効します。
             

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