報道発表

包括的核実験禁止条約(CTBT)の発効促進に関する地域会合の開催

平成29年7月21日
  1. 7月27日,包括的核実験禁止条約(CTBT)の発効促進に関する地域会合が外務省において開催されます。
  2. この会議には,アジア・太平洋地域を中心に,中国,韓国,ミャンマー,インドネシア,タイ,島嶼国の国々,パキスタン等のCTBTの批准国,署名国及び未署名国から政府関係者・専門家が約40名が出席します。
  3. この会議では,地域としてCTBTの発効を促進するための方策等について協議が行われる予定です。
  4. また,7月28日には,関連イベントとして,東京工業大学大岡山キャンパスにおいて,学生向けのCTBT及びその検証体制に関するシンポジウムが開催されます。このシンポジウムには,CTBT機関準備委員会暫定技術事務局(PTS)やオーストラリア外務省関係者,浅田京都大学教授等がスピーカーとして参加し,学生や各国からの参加者を交えて,CTBTの検証体制の意義について議論を行う予定です。
[参考1]包括的核実験禁止条約(CTBT)
宇宙空間,大気圏内,水中,地下を含むあらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止。国際監視制度,協議及び説明,現地査察,信頼醸成措置からなる検証制度を条約発効時までに設けることとなっている。条約発効には,日本を含む発効要件国44か国すべての批准が必要。日本は1997年に批准。
 
[参考2]CTBT地域会合
アジア・太平洋地域におけるCTBTの理解促進を通じたCTBTの早期発効と普遍化の促進を目的とする会議。CTBT第14条に基づく発効促進共同調整国を地域の国が務める場合,同調整国が地域の国を招いて開催する。前回は2014年にインドネシアが開催している。
 
[参考3]CTBTの検証制度
CTBTは,条約の遵守について検証するため,(1)国際監視制度(IMS),(2)協議と説明,(3)現地査察,(4)信頼の醸成についての措置からなる検証制度を条約発効時までに設けると規定している。このうちIMSは,地震学的監視施設,放射性核種監視施設(公認された実験施設を含む。),水中音波監視施設及び微気圧振動監視施設並びにその各通信手段からなる。各種IMS監視施設は,世界89ヶ国で計321ヶ所設置される。

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