(参考)
1.生物多様性条約
生物多様性条約は、生物の多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分を目的とし、そのために締約国がとる措置等について規定している。現在190か国及び欧州共同体が加盟(我が国は、1993年に受諾)。
2.カルタヘナ議定書
カルタヘナ議定書は、生物多様性条約に基づき、バイオテクノロジーにより改変された生物(遺伝子組換え生物等)の安全な移送等において、適切な程度の保護レベルの確保に寄与することを目的とする。現在147か国及び欧州共同体が加盟(我が国は、2003年に受諾)。
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