
包括的核実験禁止条約(CTBT)機関準備委事務局長との津波警報への活用に関する取決めの署名
平成20年8月11日
- 包括的核実験禁止条約(CTBT)の監視網により得られたデータを津波警報に活用するための取決めが、8月11日(月)、ウィーンにおいて天野之弥在ウィーン国際機関日本政府代表部大使とティボル・トートCTBT機関準備委事務局長との間で署名された。
- この津波警報に関する取決めにより、我が国気象庁に設置されている北西太平洋津波情報センターがCTBTの国際監視制度により得られた地震観測データも活用できるようになり、津波判定に必要となる、海外で発生した地震の速やかな検知や震源決定精度の向上を図ることができる。
- 我が国はCTBTを、核兵器不拡散条約(NPT)を基礎とする国際的核不拡散体制を支え、核兵器のない世界を実現するための現実的かつ具体的措置として捉え、その早期発効を極めて重視している。かかる協力を通じてCTBTの有用性が一層認識され、CTBT早期発効に向けた弾みとなることを期待する。
【参考】 包括的核実験禁止条約(CTBT)
(1)宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発および他の核爆発を禁止する国際条約。
(2)1996年9月、国連総会において採択、署名開放されるも未発効(条約発効には特定の44か国(発効要件国)全ての批准が必要)。我が国は、1997年7月批准。現在署名国178、批准国144(2008年8月現在)。発効要件国44か国のうち41か国が署名、35か国が批准。批准していない9か国の発効要件国のうち、中国、エジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国の6か国は署名済み、北朝鮮、インド、パキスタンの3か国は未署名。