
我が国の政府開発援助(ODA)事業において
平成20年7月23日
不誠実又は不正な行為を行った企業に対する措置の実施について
- 外務省は、政府開発援助(ODA)事業の適正かつ効率的な実施を確保する観点から、ODA事業においてコンサルタント企業や施工業者、調達業者が不正行為等を行ったことが確認された場合には、当該企業を一定期間、ODA事業の受注から失格とすることとしている。
- 今般、下記各企業は、無償資金協力事業に関して「不誠実又は不正な行為」に該当する行為を行ったと認められるところ、外務省は、「日本国の無償資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領」に基づき、当該事業者に対し、無償資金協力事業の受注から下記の期間失格とする措置を本日付でとることとした。
企業名 |
期間 |
株式会社久米設計 |
平成20年7月23日(水曜日)から同年8月22日(金曜日)まで(1ヶ月) |
株式会社鴻池組 |
平成20年7月23日(水曜日)から同年8月22日(金曜日)まで(1ヶ月) |
- 外務省としては、今回かかる行為が行われたことは遺憾であり、同様の事態の再発防止に努めていく考えである。また、国際協力機構(JICA)及び国際協力銀行(JBIC)に対して、技術協力事業及び円借款事業に関しても同様の措置をとるよう申し入れたところである。