
日・ラオス投資協定の効力発生のための外交上の公文交換について
平成20年7月4日
- 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定(略称:日・ラオス投資協定)の効力発生のための外交上の公文の交換は、7月4日(金曜日)、東京において高村正彦外務大臣とソムサワート・レンサワット常任副首相との間で行われた。これにより、この協定は、平成20年8月3日(日曜日)に効力を生ずることとなった。
- この協定は、我が国が近年締結した投資協定及び経済連携協定(EPA)の投資章と同様に、投資の自由化、促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定するものであり、レベルの高い内容となっている。
- この協定の発効により、ラオスにおける投資環境の向上が図られるとともに、両国間の経済関係が一層緊密化することが期待される。