報道発表

外国為替及び外国貿易法に基づくイランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の追加措置について (イランの核問題に関する国連安保理決議の我が国の履行)

平成20年4月22日

外務省  
財務省  
経済産業省  
警察庁  
金融庁  

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1737号及び第1747号に基づき、イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発(以下「イランの核活動等」)に関与する者として、これらの決議の附属書で指定された合計23団体・27個人に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、同決議第1803号附属書Ⅰ及びⅢで新たに12団体・13個人が同措置の対象者として指定されたことに伴い、4月22日付閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」により、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を講ずる。

(1)支払規制

 イランの核活動等に関与する者として、外務省告示により指定された者(別添)に対する支払等を許可制とし、4月22日(火曜日)から実施する。

(2)資本取引規制

 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とし、4月22日(火曜日)から実施する。

 また、同決議第1803号においては、イランの核活動等に資する取引を防ぐため、金融機関によるイランに住所を有するすべての銀行との取引、特に、バンク・メッリー及びバンク・サーデラート並びにそれらの支店及び海外の子会社との取引を監視するよう要請されている。

 このため、金融機関に対し、上記の各措置の確実な実施を要請するとともに、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請することとする。

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