報道発表

中央アフリカ共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について

平成20年3月10日
  1. 我が国は、中央アフリカ共和国政府との間で、パリクラブの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務のうち一定のものにつき、その支払いを猶予する取極に合意し、このための書簡の交換が、3月10日(月曜日)、バンギにおいて、我が方都筑健介駐中央アフリカ特命全権大使と先方エマニュエル・ビゾ財務・予算大臣(Mr.Emmanuel BIZOT, Minister of Finance and Budget)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)の内容
  3. (1)対象となる債務:国際協力銀行に対する債務のうち一定のもの

    (2)対象となる債務の総額: 約2億5,924万円

    (3)支払方法:2010年に始まる5回の均等年割賦

    (4)経過金利:年0.01%

  1. 今回の債務救済措置は、中央アフリカ共和国の債務救済のための債権国会議(パリクラブ)が2007年4月20日に開催された結果、一定の債務につき、その支払の猶予を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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