報道発表

日中領事協定の署名について

平成20年10月24日
  1. 領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(日中領事協定)の署名は、10月24日(金曜日)、北京において、麻生総理大臣と温家宝総理の立ち会いの下、日本側宮本雄二在中国大使と中国側胡正躍(コ・セイヤク)中国外交部部長助理との間で行われた。
  2. 日中領事協定は、日中両国が共に締約国である領事関係ウィーン条約の規定を確認し、補足すること等を目的として、領事機関の公館の不可侵、領事通報の義務化を含む派遣国の国民との通信及び接触等の領事に関する事項について規定するものである。この協定の締結は、日中両国間の領事関係を一層円滑に処理する観点から有意義であり、日中両国間の友好関係及び協力の促進に資することが期待される。
  3. 日中領事協定は、平成15年4月の第1回交渉以降、累次交渉を重ねた結果、条文テキストについて実質合意に達していたところ、それぞれの国内における審査を経て、今般署名を行うに至ったものである。
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