報道発表

海洋に関する外交政策本部の設置について

平成19年7月20日
  1. 本日、海洋基本法が施行された。これに伴い、外務省は、海洋に関する外交政策全般の総合的な企画、立案、調整及び政策決定をより一層迅速かつ効果的に行うため、谷内事務次官を本部長とする「海洋に関する外交政策本部」を設置し、同日午後、第1回会合を開催した。
  2. 第1回会合においては、海洋国家である我が国にとり、公海の自由、航行の自由、海洋の平和及び安全の維持並びに沿岸及び遠洋における我が国の利益や権利等を調和の取れた形で確保していくことが、我が国の国益の維持及び増進にとって極めて重要であることを確認した。また、海洋に関する施策は、国際法に基づき国際的協調の下に実施される必要があること、他国との紛争も国際法に従った平和的な解決が重要であり、国際裁判等の活用が有意義であることを確認した。
  3. 外務省としては、同本部会合を随時開催する予定であり、今後、総理を本部長とする総合海洋政策本部に積極的に関与し、新しい体制の下で、海洋政策の推進に積極的に貢献していく考えである。

 (参考)

海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための「総合海洋政策本部」を内閣に設置することを定めた海洋基本法が施行されるタイミングと合わせ、外務省において「海洋に関する外交政策本部」を設置することとしたものである。

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