1.5月2日(水曜日)、外務省は、「旅券法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、別紙のとおり公表し、広く国民等からの意見を公募(パブリックコメントを実施)することとした(注)。
(注)行政手続法第6章の規定に基づき実施するもの。
2.内容については、電子政府(e-Gov)の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄に掲載される。
3.本件規則改正は、戸籍に記載されていない者に対しても民法、旅券法その他の現行法の範囲内において旅券発給を可能とするために、満たすべき要件を定めようとするものである。
具体的要件は3点であり、これらすべてを満たす場合に旅券を発給する。
(1)親子関係確定のための人事訴訟が家庭裁判所に係属中であること。
(2)発給されることとなる旅券には法律上の氏(民法の規定により決まる氏)を記載すること。
(3)人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載前に海外に渡航しなければならない特別の事情が認められること。
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