報道発表

北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等

平成25年2月6日
  1.  我が国は,今般,国際連合安全保障理事会決議第2087号に基づき,資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として6団体・4個人が追加指定されたことに伴い,これらに対する資産凍結等の措置を講じることとしました。

    (1)措置の内容
     外務省告示(2月6日公布)により,北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として指定される者に対し,外国為替及び外国貿易法(以下,「外為法」という。)に基づく以下の措置を2月6日から実施する。

    1. 支払規制
    外務省告示により指定される北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する支払等を許可制とする。
    2. 資本取引規制
    外務省告示により指定される北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

    (2)対象者
    別添リスト参照

  2.  金融機関等に対して,引き続き外為法に基づく確認義務及び本人確認義務並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出の履行を徹底し,北朝鮮金融機関との取引等に特段の注意を払うよう,要請することとしました。

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