(1)措置の内容
外務省告示(2月6日公布)により,北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として指定される者に対し,外国為替及び外国貿易法(以下,「外為法」という。)に基づく以下の措置を2月6日から実施する。
1. 支払規制
外務省告示により指定される北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する支払等を許可制とする。
2. 資本取引規制
外務省告示により指定される北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者
別添リスト参照
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