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>水銀条約政府間交渉委員会第5回会合(概要)
水銀条約政府間交渉委員会第5回会合(概要)
平成25年1月21日
水銀に関する条約の制定に向けた議論のため,1月13日から18日までスイスのジュネーブにおいて,「水銀条約政府間交渉委員会第5回会合」(INC5)が開催されました。
今回の会合では,水銀に関する条約の条文案に合意されるとともに条約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定されました。また,本年10月9日から11日まで,熊本市及び水俣市で条約の採択・署名のための外交会議が開催されることが正式に決定されました。
今回の会合で合意された条文案の主な内容は以下のとおりです。
(1)前文に,水俣病の教訓に関する記述。
(2)鉱山からの水銀産出について,条約発効後の新規鉱山開発は禁止。既存の鉱山からの鉱出については条約発効から15年後に禁止。
(3)水銀の貿易について,条約上認められた用途や廃棄処分等を目的とするもの以外を禁止。輸入国の事前同意に関する制度を導入。
(4)水銀含有製品・水銀使用製造プロセスについては,電池,一定含有量以上の照明器具,体温計,血圧計等の猶予期間後の製造・輸出入を禁止。また,塩素アルカリ工業,アセトアルデヒド製造施設等を対象に,猶予期間後に製造プロセスにおける水銀の使用を禁止。
(5)人力小規模金採掘について,国家計画に基づいて縮減。
(6)大気への排出について,石炭火力発電所,非鉄金属精錬施設等を対象とし,最適技術や排出基準値の適用等により排出削減対策を実施。水・土壌への放出については規制対象となる放出源を各国が特定し,最適技術や放出基準値により放出削減を実施。
(7)途上国への資金援助,途上国の能力強化・技術支援・技術移転を実施。GEF(地球環境ファシリティ)信託基金を主たる資金メカニズムに,能力開発,技術支援を支援する国際プログラムを補完的なメカニズムに位置付け。
(8)その他,保管,廃棄物対策,汚染地対策,健康面の対策,遵守委員会の設立。
今回の会合には,約140か国・地域の政府代表の他,事前に登録された国際機関,NGO等を含め約800名が出席しました。我が国からは,外務省,厚生労働省,経済産業省及び環境省から構成される政府代表団が出席しました。
今後のスケジュール
本年10月9日から11日に,熊本市・水俣市で,今回内容に合意された「水銀に関する水俣条約」の採択・署名のための外交会議が開催される予定です。
2013年2月18-22日
第27回UNEP管理理事会に検討結果を報告
2013年10月7- 8日
2013年10月9-11日
準備会合
外交会議(条約の採択及び署名):日本(熊本市・水俣市)
(参考)水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉委員会(INC)の概要
2009年2月の第25回国連環境計画(UNEP)管理理事会において,国際的な水銀管理に係る法的拘束力のある文書(条約)の制定に向けて,2010年に政府間交渉委員会(INC)を設置することが決定された。
INCは,2010年6月から2013年2月までに5回開催し,2013年2月の第27回UNEP管理理事会に検討結果を報告することとなっていた。今次会合はINCの最終会合にあたるもの。
水銀条約
地球環境
地球環境課
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