
「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」の署名
平成24年7月27日
- 本27日(金曜日),我が国政府は,「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」(Convention on the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean)に署名することを閣議において決定しました。この条約の署名は,7月30日(月曜日),この条約の寄託国である韓国のソウルにおいて武藤正敏駐韓国大使が行う予定です。
- この条約は,北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として平成24年2月に東京で採択され,平成24年4月1日から1年間,ソウルにおいて,この条約の交渉に参加した関係国による署名のために開放されています。本27日(金曜日)時点の署名国は,米国のみです。
- 北太平洋の公海は,我が国漁業における重要な海域であり,特に条約の対象水域内に位置する天皇海山漁場は,我が国の遠洋底魚漁業にとってもっとも重要度の高い公海漁場となっています。こうした背景から,我が国は,政府間協議の暫定事務局を務めること等を通じ,この条約の作成の段階から主導的な役割を果たしています。政府として,条約の早期発効及び効果的な実施のため,引き続き主導的な役割を果たしていく考えです。