
「食糧援助規約」の署名及び受諾書の寄託
平成24年7月25日
- 7月24日(火曜日)(日本時間7月25日(水曜日))、ニューヨークの国際連合本部において、西田恒夫国際連合日本政府代表部大使が、「食糧援助規約」に署名するとともに、我が国として同規約の受諾書を国際連合事務総長に寄託しました。
- この規約は、深刻な食糧不足に悩む開発途上国における人々の食糧安全保障及び栄養状態を改善すること等を目的とし、各締約国が自国の法令に従って年間の食糧援助の量を決定し、その供与を約束すること等を定めるものです。我が国は、この規約が定める枠組みに参加することにより、開発途上国における食糧不足を緩和するための国際協力に引き続き貢献する考えです。
- この規約は、本年6月30日に有効期間が終了した「1999年の食糧援助規約」の締約国(我が国、豪州、カナダ、EU及びその構成国、ノルウェー、スイス並びに米国)等による署名のために開放されており、本年11月30日までに5か国が署名・締結した場合に、2013年1月1日に発効することとなっています。
(参考1)「食糧援助規約」は、近年の食糧援助を取り巻く状況の変化等を踏まえ、より柔軟な食糧援助活動を可能にする観点から、「1999年の食糧援助規約」の有効期間が終了した後の食糧援助の枠組みとして、本年4月25日にロンドンで作成されたもの。
(参考2)本年7月23日現在で、本規約を署名・締結した国はない。