
クウェートとの投資協定の署名
平成24年3月22日
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(写真提供:内閣広報室) |
- 本22日(木曜日),東京において,野田佳彦内閣総理大臣及びシェイク・サバーハ・アル・アハマド・アル・ジャービル・アル・サバーハ・クウェート国首長(H.H. Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir of the State of Kuwait)の立会いの下,山根隆治外務副大臣とハーリド・スレイマーン・アル・ジャーラッラー外務次官(H.E. Mr. Khalid Sulaiman Al-Jarallah, Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定」の署名が行われました。
- この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の待遇(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決方法等)を定めるものです。なお,この協定は,日本と湾岸協力理事会(GCC)諸国との間で署名された初めての投資協定となります。
- クウェートは,世界第五位の原油埋蔵量を誇り,我が国にとって石油・天然ガスを始めとするエネルギー資源の重要な供給国です。同国は,外国からの投資を奨励する政策をとっており,特にインフラ分野においては,今後大規模な投資が見込まれています。この協定の締結により,法的安定性が向上する等投資環境が一層整備されることを通じて,日・クウェート間の投資及び経済関係の更なる緊密化が図られることが期待されます。
- この協定は,効力発生のために必要な国内手続(我が国の場合は国会の承認が必要)を了した旨を両国政府が相互に通告し,双方の通告が受領された日のうち遅い方の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。
(参考)湾岸協力理事会:アラブ首長国連邦,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,バーレーン