(注1)適用対象国は,中進国及び中進国を超える所得水準の開発途上国を除くODA対象国。ただし,債務返済のトラックレコードが良好な国(米ドル返済の申請時から10年遡り,31日以上の延滞が発生していない国)に限る。
(注2)貸付完了後一定期間の間における借入国による申請時において,市場の状況等により,JICAが通貨スワップを約定できない場合には,この制度は適用しない。
【参考1】「ODAのあり方に関する検討」(2010年6月外務省発表)該当部分(11ページ)
「 外貨建て借款の検討
途上国の為替リスク軽減により,より魅力ある手法として円借款を活用する観点から,外貨建て借款の導入を含む方策を検討する。その際,円建てで資金を調達しているJICAが為替リスクをヘッジする仕組みの整備を図りながら,為替リスク軽減のニーズが最も高いアフリカ地域を対象に検討する。」
【参考2】「日本再生戦略」(2012年7月31日閣議決定)該当部分(工程表95ページ)
「(2)我が国企業の国際競争力の強化支援
JICA:外貨建てファイナンスの検討」
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