
日・ヨルダン原子力協定の効力発生のための外交上の公文の交換
平成24年1月8日
- 本8日(日曜日)(現地時間同日)、ヨルダンのアンマンにおいて、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定」の発効のための外交上の公文の交換が行われました。これを受けて、この協定は協定の規定(第15条1)により、公文を交換した日の後30日目の本年2月7日(火曜日)に効力を生じます。なお、この協定は、一昨年9月10日にアンマンで署名され、昨年12月9日に我が国国会において承認されています。
- この協定は、我が国とヨルダンとの間で、原子力の平和的利用分野における協力を実現する上で必要となる法的枠組みとして以下の諸点を定めるものです。
(1)核物質等の平和的目的に限った利用
(2)核物質へのIAEAによる保障措置の適用
(3)原子力安全関連条約に基づく措置の実施
(4)核物質を適切に防護する措置の適用
(5)核物質等の管轄外(第三国)への移転の規制
(6) この協定の適用を受ける核物質のヨルダンにおける濃縮・再処理の禁止
- この協定の締結により、我が国とヨルダンとの間で移転される核物質、原子力関連資機材及び技術の不拡散・平和的利用を法的に確保することが可能となります。また、この協定は、特定のビジネスやプロジェクトについて取り決めるものではありませんが、この協定の締結により、我が国由来の原子力関連資機材等の不拡散・平和的利用の確保に関する相手国の義務が明確となるほか、原子力安全の強化等に関し協定に基づく協力の促進が可能となります。