(参考)日・メキシコ経済連携協定改正議定書の内容
1. 物品の貿易に関する市場アクセスの条件の更なる改善
(メキシコ側)
●一部の自動車部品及びインクジェットプリンタ用紙の関税撤廃の時期の前倒し(2014年までの段階的削減を2年早めて2012年に撤廃)
●みかんの関税撤廃並びにりんご及び緑茶の関税割当ての新設
(日本側)
●牛肉,豚肉,鶏肉,オレンジ,オレンジジュースの関税割当数量の拡大・枠内税率の削減
●アガベシロップ(りゅうぜつらんから作られる果糖水)の関税割当ての新設
(パイナップル,デュラム小麦,甘しゃ糖等について,2014年に再協議)2. 実行最恵国税率が協定税率より低い場合における実行最恵国税率の適用
ある産品に関するWTOの実行最恵国税率(MFN税率)が日・メキシコ経済連携協定に定める税率より低い場合に,より低いMFN税率を適用する旨の規定を追加する。3. 認定輸出者による原産地申告制度の導入
原産地の証明の方法として認定輸出者による原産地申告制度を導入し,これに伴う規則を定める。