報道発表

日・バハマ租税協定の発効

平成23年7月27日
  1. 7月26日(火曜日)(現地時間同日),バハマの首都ナッソーにおいて,在バハマ日本国大使館とバハマ国外務省との間で,「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」(日・バハマ租税協定)(平成23年1月27日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。これにより,本協定は本年8月25日(木曜日)に発効することになります。
  2. この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに,日・バハマ間の人的交流を促進する観点から,退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものです。我が国が租税に関する情報交換を主眼とした協定を締結するのは,2010年の日・バミューダ租税協定に次いで2件目であり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークの整備・拡充への我が国としての具体的な貢献となります。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る