報道発表

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律の閣議決定

平成23年6月3日
  1. 本3日(金曜日),「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律」及び同法施行令(以下併せて「旅券特例法」という。)が閣議決定されました。
  2. この旅券特例法は,東北地方太平洋沖地震による災害により多数の被災者が一般旅券を紛失等したことに対処するため,当該旅券の紛失届を提出した被災者に対し,国の手数料を徴収することなく,当該旅券の有効期限までの一般旅券である「震災特例旅券」を発給することを可能とするものです。
  3. 本日の閣議決定を受け,旅券特例法は6月8日(水曜日)に公布され,同日施行される予定です。

【参考】
1 本日閣議決定された法律及び政令は別添参照。
2 旅券特例法の概要:震災特例旅券の発給
(1)有効期間:東北地方太平洋沖地震当日に有効であった一般旅券(紛失旅券)の期限まで。(1回目の発行は最大5年(月単位(1か月未満は切り捨て)。ただし、紛失旅券の有効期間が5年を超える被災者に対しては、2回目の震災特例旅券を再度発行する。)
(2)手数料:国の徴収分を免除。(地方自治体分の手数料(2千円)については,各自治体が決定する。)
(3)震災特例旅券を申請することが可能な被災者
ア 地震災害によりその居住する住宅が滅失し、又は損壊した被災者であることが市町村長等の発行する証明書で確認できること。
イ 地震により地震の発生日(平成23年3月11日)に有効であった一般旅券を紛失又は焼失したこと。
ウ 当該一般旅券の紛失又は焼失の届出を行い、一般旅券の発給を申請すること。
(4)申請受付期間:本法律の施行日より平成25年3月31日まで(約2年)

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