報道発表

「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」の署名

平成23年5月12日
  1. 5月11日(水曜日)(現地時間),ニューヨークの国際連合本部において,「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」の署名式典が開催され,我が国からは,西田恒夫国際連合日本政府代表部大使が同議定書に署名を行いました。
  2. 同議定書は,日本が議長国を務めた2010年10月の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択されたものであり,遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平な配分にすること並びにこれによって生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に貢献することを目的としています。

【参考】
1 生物多様性条約:1992年5月にナイロビにおいて採択され,1993年12月に発効。我が国は1993年5月に締結。平成23年5月1日現在の締約国数は193カ国・地域(欧州連合を含む。)。

2 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10):2010年10月18日(月曜日)-29日(金曜日)の期間,愛知県名古屋市にて開催され,名古屋議定書の採択のほか,2011年以降の生物多様性の保全に関する新戦略計画(愛知目標)等に関する決定が行われた。

3 名古屋議定書は、本2011年2月2日(水曜日)から明2012年2月1日(火曜日)まで,ニューヨークの国際連合本部において,生物多様性条約の締約国のために署名開放されている。

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