
日・バミューダ租税協定の発効
平成22年7月2日
- 本2日(金曜日)(現地時間同日),ロンドンにおいて,在英国日本国大使館とバミューダ政府代表部との間で,「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定(日・バミューダ租税協定)」(平成22年2月1日署名。)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。これにより,本協定は本年8月1日(日曜日)に発効することになります。
- この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに,日・バミューダ間の人的交流を促進する観点から,退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものです。我が国が租税に関する情報交換を主眼とした協定を締結するのは初めてであり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークの整備・拡充への我が国としての具体的な貢献となります。