【参考】
(1)平成21年2月,日中間で,受刑者移送条約の締結交渉の早期開始で一致した。
(2)我が国は,受刑者移送の枠組みを定める多数国間条約である「刑を言い渡された者の移送に関する条約(CE条約)」に加入した(2003年)ことにより,同条約の締約国(我が国を含め64か国)との間では,一定の要件の下で外国人受刑者の母国への移送を実施することが可能である。他方,中国は同条約に加入しておらず,中国との間で受刑者移送を実施するためには,二国間の受刑者移送条約を締結する必要がある。
なお,我が国がこれまでに署名した二国間の受刑者移送条約には,タイがある(平成21年7月署名、未締結。)。