
在パラグアイ日本国大使館現地職員による不正行為
平成22年6月2日
- 当省における内部調査の結果、在パラグアイ日本国大使館において、同大使館に所属の現地職員(パラグアイ国籍)(5月19日付懲戒解雇)が、平成20年3月から平成22年1月の間に一般申請者から納付を受けた旅券、査証及び証明に係る手数料のうち、パラグアイ共和国貨86,437,000ガラニ(邦貨1,642,303円相当)を領得していたことが明らかとなりました。当省の調査に対し、同現地職員は領得の事実を認め、領得額全額を既に弁済しております。
- 当省は、不正行為の疑いを察知して以来、事実関係の究明のため調査を行い、これまでに明らかとなった事実関係を踏まえて、当該現地職員を5月19日付で懲戒解雇処分にするとともに、6月2日付で当該現地職員を監督する立場にあった在パラグアイ大使を含む職員4名に対して内規に基づく処分を行いました。
- さらに、当省は、すべての在外公館に対し、領事・会計事務及び現地職員管理を適正に実施するよう改めて指示しました。